協会けんぽの扶養について質問します この度母親が定年になり仕事を退職しました。母親は失業保険の給付を受けようとしています。
会社に扶養に入れて貰うように問合せをしたら失業保険給付を貰うと扶養になれませんといわれました。 事前に社会保険事務所に行き扶養になる条件を聞いていたにですが、その時は失業保険額が180万円を越えなくて、提出書類は事業主の失業証明と日額給付の書類の2つがあれば大丈夫ですと言われました。
なぜ扶養に入れないのか分かる方がいらっしゃれば教えてください。 母親の給付額は日額4000未満です
会社に扶養に入れて貰うように問合せをしたら失業保険給付を貰うと扶養になれませんといわれました。 事前に社会保険事務所に行き扶養になる条件を聞いていたにですが、その時は失業保険額が180万円を越えなくて、提出書類は事業主の失業証明と日額給付の書類の2つがあれば大丈夫ですと言われました。
なぜ扶養に入れないのか分かる方がいらっしゃれば教えてください。 母親の給付額は日額4000未満です
協会けんぽだと ですね。
60歳を超えていなければ、130万です。
130万の場合は、日額3611円までとなります。
で、日額3611円というのは、結構すぐに超える額なので、
失業手当を貰う= 扶養になれない と思われています。
実際には、3611円以下の基本手当だと 130万をこえないので
扶養に入れるます。
※ 扶養認定は、健保毎に 細かいところが違うので、入れない組合もあります。
でですが、60歳を超えていると180万になるので、
日額5000円までならば、扶養に入れます。
ただし、あなたの年収が お母様の日額×360 の2倍ある必要があります。
お勤めの会社の担当者が 間違った覚え方をしていると
(失業手当を貰う= 扶養になれない というような覚え方)
会社の担当に 駄目っていわれてしまいます。
ということで、あなたの年収にもよりますが、入れる可能性は高いので
再度、協会けんぽに電話して確認ください。
その際、お母様の日額 と あなたの年収は正確に
で、その際に、電話した相手の担当者名をきちんと控えてください。
そして、会社に再度 協会けんぽに確認しました。 担当者の名前はXXです。
申し訳ないですが、協会けんぽの担当者は、OKといっているので、
確認願えませんか? と 御願いしましょう。
補足へ やっぱりそうでしたか。
ということは、会社の担当者が 無知なのですよ。
失業手当を受取る= NG と 思い込んでしまっている。
そういう方は、間違いを あなたに指摘されても、理解しようとしませんから
年金事務所の 担当の方に話しをして、名前を教えてもらって
会社の担当者が その方と話しをしてもらうしかないと思います。
60歳を超えていなければ、130万です。
130万の場合は、日額3611円までとなります。
で、日額3611円というのは、結構すぐに超える額なので、
失業手当を貰う= 扶養になれない と思われています。
実際には、3611円以下の基本手当だと 130万をこえないので
扶養に入れるます。
※ 扶養認定は、健保毎に 細かいところが違うので、入れない組合もあります。
でですが、60歳を超えていると180万になるので、
日額5000円までならば、扶養に入れます。
ただし、あなたの年収が お母様の日額×360 の2倍ある必要があります。
お勤めの会社の担当者が 間違った覚え方をしていると
(失業手当を貰う= 扶養になれない というような覚え方)
会社の担当に 駄目っていわれてしまいます。
ということで、あなたの年収にもよりますが、入れる可能性は高いので
再度、協会けんぽに電話して確認ください。
その際、お母様の日額 と あなたの年収は正確に
で、その際に、電話した相手の担当者名をきちんと控えてください。
そして、会社に再度 協会けんぽに確認しました。 担当者の名前はXXです。
申し訳ないですが、協会けんぽの担当者は、OKといっているので、
確認願えませんか? と 御願いしましょう。
補足へ やっぱりそうでしたか。
ということは、会社の担当者が 無知なのですよ。
失業手当を受取る= NG と 思い込んでしまっている。
そういう方は、間違いを あなたに指摘されても、理解しようとしませんから
年金事務所の 担当の方に話しをして、名前を教えてもらって
会社の担当者が その方と話しをしてもらうしかないと思います。
失業保険の受給資格についてお尋ねします
2月に会社を退職しました。私の雇用保険の期間ですが
A社 平成18年 6月21日~ 平成19年 12月31日まで
B社 平成20年 9月4日~ 平成21年 2月28日まで
です。
この場合、私は、失業保険はもらえないそうなのですが、
平成20年の9月を0.5ヶ月と数えるのがよく理解できません。
どなたかわかりやすく説明していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2月に会社を退職しました。私の雇用保険の期間ですが
A社 平成18年 6月21日~ 平成19年 12月31日まで
B社 平成20年 9月4日~ 平成21年 2月28日まで
です。
この場合、私は、失業保険はもらえないそうなのですが、
平成20年の9月を0.5ヶ月と数えるのがよく理解できません。
どなたかわかりやすく説明していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1ヶ月丸々ないからです。
雇用保険の「月」は離職日から遡って数えます。
たとえは、4月15日離職なら、4/15~3/16、3/15~2/16……と区切り、その区切りの中に賃金支払基礎日数が11日以上あると「1ヶ月」と数えます。
今回は、離職日が2月28日ですから、たまたま暦月が雇用保険でも「1ヶ月」になります。
20年9月は丸々1ヶ月ないので「0.5月」と数えられたのです。
※暦日が15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上なら「二分の一箇月」。
(雇用保険法14条1項)
雇用保険の「月」は離職日から遡って数えます。
たとえは、4月15日離職なら、4/15~3/16、3/15~2/16……と区切り、その区切りの中に賃金支払基礎日数が11日以上あると「1ヶ月」と数えます。
今回は、離職日が2月28日ですから、たまたま暦月が雇用保険でも「1ヶ月」になります。
20年9月は丸々1ヶ月ないので「0.5月」と数えられたのです。
※暦日が15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上なら「二分の一箇月」。
(雇用保険法14条1項)
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。
私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。
前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。
なので失業保険はもらえない最悪の状況です。
ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。
私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…
失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。
私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。
前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。
なので失業保険はもらえない最悪の状況です。
ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。
私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…
失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
>『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』
これは特定理由離職者に関しての記述で、あくまでも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。
これは特定理由離職者に関しての記述で、あくまでも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
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