失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?

平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
失業給付の基本日額次第です。
→基本日額が3612円以上の場合、年収見込みが130万円を超える(3612×360=1300320、雇用保険では1年を360日と考える)ので、被扶養者になれません。但し、3612円以上でも、離職理由が自己都合であるために、失業給付が3か月の給付制限を受ける場合、その期間限定で被扶養者になれる可能性はあります。なお、130万円というのは今後の収入見込みであり、失業前の収入は関係ありません。


雇用保険受給資格者証に基本日額が記載されているので、ご覧下さい。
妊娠するまでの働き方と出産後の復帰について質問です。私は現在失業保険受給中の24歳既婚子無しです。子供が欲しいのですが貯金があまりなく旦那の給料のみでは厳しく私が働くことになりました
。正社員、派遣、パートの中だったら皆さんどれを選択しますか?1番は正社員がいいのですが1、2年目に妊娠したら育児休暇に入ってしまい迷惑がかかると思いためらいます。それとも派遣やパートをして育児が落ち着いたら再び正社員での就職を目指すか。年齢を重ねていくと再就職は厳しいと聞くので不安です。みなさんだったらどうしますか?
人の迷惑なんか、遠慮しなくていいです。

貴方の希望どおり、正社員・派遣・パートの順で、
雇ってくれる所で、頑張るのがいいです。

人生のタイミングなんかは、思い通りになりません。
お子さんが生まれても、育児に手のかかる子と、
保育園で全然平気な子と、違います。
親御さんなどが、手伝ってくれるかどうかも、
大きく影響します。

生まれる前から考えてたら、疲れちゃいますよ。
今の状況で、やれる所までやってみてはどうですか。
事情が変わったら、その時はその時で、
精一杯考えて、道を選べば、いいのではありませんか。

ま、女性は、どんな形でも、職業を持つ方がいいです。
自立している女性ほど、男性からの信頼も厚いです。
扶養手続きの書類と提出に必要な書類、それに提出のタイミング等を教えてください。
以前からお聞きしているのですが、書類が来たのでまた質問させていただきます。

まず、扶養手続きについてお尋ねします。

私の妻が、職場(公務員)を3月に退職します。
私は、民間企業のサラリーマンです。
妻の退職に当たり、無職になるため年金の手続きおよび、健康保険の手続きが必要になるかと思います。
失業保険は公務員にはないということなのでそこからの受給はありません。

また、退職と同時に出産もします。
予定日は3月末で出産と退職がほぼ同時になると思います。

①健康保険被扶養者(異動)届の正・副と国民年金第3号被保険者 届が複写紙で3枚と説明書1枚の4枚つづりが1部
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が1部
あと、会社独自の物なのか被扶養者(異動)届 というコピーされた用紙が1部来ました。

記入する場所はおおよそわかってきたのですが、これらの用紙のほかに私と妻は何を提出すればいいのでしょうか?
課税証明書?とかありますが、生計を私によって維持されている証明書らしいのですが、これはどこで手に入れるのですが?
また、私たちにもこれは必要ですか?これに代わるものはあるんですか?

②①に重複してしまうのですが、年金手帳もおそらく出すようですが、私と妻の物で原本を出すのですか?
番号と氏名が記載されているところをコピーして出しても大丈夫なんですか?ちなみに私の年金手帳は会社保管です。

③また①に重複しますが、妻の源泉徴収票も提出するのですか?

④妻の退職は3月末です。出産予定日は3月21日です。
扶養手続きに必要な書類は、早いうちに妻のは提出して手続きを済ませ、子供が生まれたら改めて手続きをした方
がいいですか?それとも、産休は1月26日からですが妻はまだ働いてますし、働いている間は出さない方がいいのですか?
ある本を読みますと、手続きが遅れて出産後の医療費が自費で…なんて話があったので心配です。


数々の質問をしてしまいました。
どなたかお知恵をお貸しください。本当によろしくお願いします。
ご承知のとおり、公務員(正規採用)は失業給付がありませんから、退職金をもらって終わりです。
奥さんは4月1日から、あなたの被扶養者として会社へ届けることによって、扶養(家族)手当を給料上乗せで受給し、健康保険カードをもらい、国民年金第3号の資格を取得します。

①の「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者届」、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「被扶養者(異動)届」はあなたの勤務先へ提出します。
時期は、「事実発生日」すなわち4月1日になりますが、年度初めで忙しいので「出せる物は今のうちに出しても良いか?」とたずねて、出せる物は出しておくと良いでしょう。
他に必要な書類は、
・妻の勤務先の退職辞令(3月31日にしかもらえない)のコピーを4月1日に。(退職したことの証明)
・妻の戸籍抄本(配偶者であることの証明)
・妻の所得証明書(18年分しか発行されないが、それでよい)
・あなたが妻を扶養する事実を申し立てる書面(4月1日付けで)(これは会社によって不要かも?)
これらが、「妻は働いていたが・退職して無収入なので・認定して欲しい」と会社へ申告する添付書類です。

しかし、その前に子が出生するのですから、生まれたら、まず「子を」先に認定してもらいます(3月21日予定)。(あなたの勤務先へ届ける)。
子をあなたの扶養親族として届けるための添付書類は、
・子の戸籍抄本(あなたの子である証明)
・扶養親族に関する申立書(新生児は妻の扶養親族なっていないことの証明)
だけで認定してもらえるでしょう。
戸籍編成には数日かかりますから、そのためには、早めに出生届をできるように「男なら太郎・女なら花子」と決めておくのも一つの手です。
その後、改めて今度は「妻を」被扶養者として認定してもらいます(4月1日付けで)。

(以下、箇条書き)
>課税証明書は? どこで手に入れる?
妻が無収入なら課税証明書ですが、妻は働いているので所得証明書のことです。(市町村役場で発行してもらえます)

>年金手帳
公務員には年金手帳はありません。代わりに「基礎年金番号(10ケタ)」が分かるものを出します。「国民年金第3号被保険者届」にもこの番号は必要です。あなたのは会社保管ですから妻の番号が証明できるものだけです。

>出産費
出産費は、現在妻が加入している共済組合から支給されます。(勤め先から「出産費請求書」用紙を産休に入る前に渡されます)
健康保険の扶養について教えて下さい。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?

失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?

会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
<補足を読んだので、前回の回答を修正します>
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。

最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。

最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。

詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
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