失業保険について
今日、認定日でした。
あと残り6日分残ってて、次の認定日は4/9です。

今日から1週間後にアルバイトをはじめたら
6日分は支給されないのでしょうか?
正直に認定日にアルバイトのことは
報告します。
アルバイト収入があるために、失業保険が減額やカットされたとしても、その分は受給日数の一番最後に繰り越されるだけですから受給の権利は温存されます。
tmr503407さんの場合は、受給日数の残りが6日ですから、仮に6日分丸々カットされたとしても7~12日分として繰り越されますから、結果的には当初予定の額が貰えることになります。
失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。

個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。

>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。

>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。

推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。

推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。

※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。

雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
失業保険と扶養をぬけるタイミングについて

いつもお世話になっております。
失業保険と扶養に関してわからない点があったので質問させていただきます。


今現在は、旦那の扶養に入っております。
このたび、失業保険を貰うにあたって扶養から抜けないとなりません。
11/2が初回の認定日になりまして1/25が最後の認定日になります。
その際にいつ扶養から抜けていつ扶養に戻ればいいのでしょうか?

ご回答お願いします。
認定日に抜けるのではありません。

認定日はあくまでも前28日間の失業期間を認定する日にすぎませんので、
実際にあなたが給付を受けるのは、
給付制限が終了する日の翌日になります。

ちなみに、新たに被扶養者となる場合も
「認定日」を基準に考えるのではなく、
支給終了という印鑑を押印してもらった「受給資格者証」を証明書として
添付することになると思いますので、その印鑑をもらったら、
旦那さんの会社に手続きをお願いすることになります。
失業保険について。

去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。

辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。

でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。


さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。

離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。

まだ私に給付期間はありますでしょうか?

失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
おっしゃるとおり、失業給付を受けることのできる期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
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