昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
親族などに立て替えてもらって全額返済
その後、一切カードは利用しないことですね
そうしないとこのままだと信用失墜します。
厳しいですがこういうのはいいわけは通じないので
恥関係なく親族に相談されたほうがいいでしょうね
その後、一切カードは利用しないことですね
そうしないとこのままだと信用失墜します。
厳しいですがこういうのはいいわけは通じないので
恥関係なく親族に相談されたほうがいいでしょうね
退職届の書き方について質問です。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
欝のため治療に専念という事由で退職しても自己都合扱いで失業保険はすぐには出ないと思いますよ。
会社に相談して会社都合で退職勧奨として処理してもらえばすぐに失業保険は出るかもしれませんが
その間に求職活動を行い働ける状態出なければ給付されません。治療に専念する為であればしかた
ありませんが病気の為仕事ができないと判断されたら失業保険の給付はできないでしょう。
もしできれば健康保険組合に相談して治療の為休職すると言うことであれば休職中の給与は保険から
確か6割くらいが給付されたと思います。その間に治療に専念し復職を目指してみてはいかがでしょうか?
会社の理解は必要ですがやめる覚悟でいるのであればそのことを上司に相談してみてはいかがでしょうか?
会社に相談して会社都合で退職勧奨として処理してもらえばすぐに失業保険は出るかもしれませんが
その間に求職活動を行い働ける状態出なければ給付されません。治療に専念する為であればしかた
ありませんが病気の為仕事ができないと判断されたら失業保険の給付はできないでしょう。
もしできれば健康保険組合に相談して治療の為休職すると言うことであれば休職中の給与は保険から
確か6割くらいが給付されたと思います。その間に治療に専念し復職を目指してみてはいかがでしょうか?
会社の理解は必要ですがやめる覚悟でいるのであればそのことを上司に相談してみてはいかがでしょうか?
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己退職であれば手続きして3カ月は待機期間あるけど、自己退職してから直ぐに他の仕事就いて3カ月後に辞めれば3カ月の待機期間が満たされているから、合格
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
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