失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
失業保険認定日がお盆。変更はどうしてもむりですか?
ハローワークの認定日が8月15日です。
14,15,16日に帰省する予定にしていました。変更したいと思いハローワークに電話すると

・ただの帰省だと変更できない
・初盆ですか?誰のですか?等聞かれ、その証拠を提出するよう言われました。

お寺の住職さんの「署名捺印」がいるそうです・・・

ただの帰省とはいえ、お盆と正月しか帰省できないのに、、
どうしてもむりでしょうか?

変更するために何かできることはないのでしょうか?
認定日があるのに予定を入れたあなたのミスです。
帰省しなければならないものじゃないですし。

だけど新盆とかでやむを得ない場合もありますから住職さんの署名捺印があればいいですよってことでしょう。


病気になって診断書書いてもらうとかですかね。そんな簡単に病気にはなれませんが。
失業保険受給について
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
〉自己都合と記入された書類が届きました。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?

それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?


〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。

〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
失業保険について質問です。企業に1年2ヶ月勤めていますが、そのうち5ヶ月間体調を崩し休職して傷病手当をいただいていました。ここで退職しようと思うのですが、失業保険はもらえますか?
平成21年4月21年から平成22年6月20日まで働いています。そのうち、平成21年9月21日から平成22年2月20日まで体調不調のため、休職して傷病手当をもらっていました。
この場合、平成22年6月20日で会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか。

ご存知の方よろしくお願いします。
前に、勤めて雇用保険に加入していた期間がないのなら。

被保険者期間は最大でも9ヶ月ですから、離職理由が正当な理由のない自己都合だとダメですね。

※「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)では?
失業保険、傷病手当金について。
趣味のスポーツで膝を怪我してしまい、入院、手術をする事になりました。

建設業(現場作業)だったのですが、復帰に4ヶ月位かかるとの事で、退職する事にしました。
小さい会社で、雇用保険のみ、健康保険は国保です。
傷病手当金という物は受けられないのでしょうか?
何か別に公的?に支援を受けられる制度はあるのでしょうか?
長文乱文すいません。アドバイスお願いしますm(__)m
失業保険(基本手当)は、労働の意志と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して、支給されるものです。

けがをしたまま退職すると、労働の能力なしとみなされます。失業保険をどうしても受けようとするなら、軽作業等をする労働能力はあるとの医師の診断書(意見書)が必要です。

この医師の診断書が書いてもらえない場合は、退職日の翌日から30日経過後、1か月以内にハローワークで「受給期間延長手続き」をする必要があります。

しばらくは、治療に専念します。

そして、医師から労働可能との診断が得られれば、診断書を持参し、ハローワークで受給期間延長を解除し、求職の申し込みと失業保険の給付のための申請を行います。

傷病手当金については、受給できる国保もあるようなので、保険者(運営者)に問い合わせてみて下さい。
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