失業保険についてー海外移住予定の場合ー
仕事を5月末でやめ、アメリカへ引っ越す予定です。ビザ承認まで1年弱かかるようで働くことは難しく、その間はまったく稼ぎがない予定です。
失業保険を頂きたいのですが、自己都合退社のため3ヶ月またなければいけませんか?
またこれはハローワークなどで自分で申し込みをしますか?
ビザはおそらくいずれとれると思いますが、相手の仕事の都合により住む場所がはっきりと決まっていません。いちどアメリカの田舎に行く予定ですが、おそらく他のアメリカの都市もしくは中国に住むようになりそうで、まだはっきりと決まっていません。
雇用保険にはもちろん加入されていましたが、このような海外へ行く場合にも失業保険は支給されますでしょうか。
ご存知の方教えてくださいませ。
仕事を5月末でやめ、アメリカへ引っ越す予定です。ビザ承認まで1年弱かかるようで働くことは難しく、その間はまったく稼ぎがない予定です。
失業保険を頂きたいのですが、自己都合退社のため3ヶ月またなければいけませんか?
またこれはハローワークなどで自分で申し込みをしますか?
ビザはおそらくいずれとれると思いますが、相手の仕事の都合により住む場所がはっきりと決まっていません。いちどアメリカの田舎に行く予定ですが、おそらく他のアメリカの都市もしくは中国に住むようになりそうで、まだはっきりと決まっていません。
雇用保険にはもちろん加入されていましたが、このような海外へ行く場合にも失業保険は支給されますでしょうか。
ご存知の方教えてくださいませ。
海外に以上が決まっている以上、失業手当を受給することは出来ません。失業すればもらえるという手当ではありません。あくまで就職活動をする、いつでも就職できるという状態でなければ受給は出来ません。
ボーナスの明細書についてなのですが、毎月の給与明細書に賞与とかかれているのが入っているのですが、これは一般的ですか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
ボーナスと給料は別の方が多いと思いますよ。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
失業保険の給付の申し込みをした後に資格取得の為に民間の学校に通う場合(職安斡旋の職業訓練以外)、給付資格を取り消されますか?(例えば宅建など)
失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を兼ね備えたもの」とありますので、学校に通うことで「働く意思」がないと判断される可能性が生じます。
この場合はどうすればいいですか?失業保険・年金・健康保険・扶養について教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
>現在、退職をし、失業保険を受給しています
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。
①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。
①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
失業保険について!
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
申請が遅すぎ。有効期限は1年だけです。受給中に1年経過しても受給資格無くなります。あなたの場合すでに半年経過してますよね。で受給申請すると説明会出席命令がきます。もうそれは説明うけたはずです。それ出席すると1週間待機命令がきます
この待機が終わるまでに就活バイトしたら受給資格無くなります
で自己都合なんでさらにここから3カ月の受給制限。 そのあと支給開始しても受給中に1年経過してしまうんで受給資格無くなります。
で再就職手当は就職決まった時点で受給日数 あなたの場合受給日数が90日あるはずなんで。30日以上受給したら再就職手当すら受給できません
不正受給はほぼ100%見つかります。ハローワークも調査してるし企業側も人雇ったらハローワークに申告義務あるんで
で受給中にバイトは出来るけど週20時間以下 月14日以下のバイトとなら不正ではないです
但し申告義務ありますが。申告しなかったら不正です
補足 長ったらしく記載するほうもほうだけど その委託ってのはどの程度の就業なんですか?ほぼ毎日なんですか?会社員のように、だったら失業ではないから受給できませんよ
この待機が終わるまでに就活バイトしたら受給資格無くなります
で自己都合なんでさらにここから3カ月の受給制限。 そのあと支給開始しても受給中に1年経過してしまうんで受給資格無くなります。
で再就職手当は就職決まった時点で受給日数 あなたの場合受給日数が90日あるはずなんで。30日以上受給したら再就職手当すら受給できません
不正受給はほぼ100%見つかります。ハローワークも調査してるし企業側も人雇ったらハローワークに申告義務あるんで
で受給中にバイトは出来るけど週20時間以下 月14日以下のバイトとなら不正ではないです
但し申告義務ありますが。申告しなかったら不正です
補足 長ったらしく記載するほうもほうだけど その委託ってのはどの程度の就業なんですか?ほぼ毎日なんですか?会社員のように、だったら失業ではないから受給できませんよ
失業保険。特定受給資格者。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
ボーナスの遅れは該当しません。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
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