失業保険(基本手当て)について教えてください。
①基本手当算定の基礎となるのは、退職前六ヶ月間の給与だと聞きましたがそうですか?
②そうだとして、月の半ばで辞めた場合、例えば4月15日でやめたとしたら、
前年の10月15日から4/15までの給与額で算定されのでしょうか?
2.賃金計算の期間(締め日)で区切ります。
賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣社員の失業保険、離職区分について
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?

色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。

前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?

例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
希望していたけれど
会社が断ってきた。

会社都合での退職になるので、失業になりますよ。

失業保険貰えます。
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
採用後会社側から別会社の実習型雇用の紹介状をもらってくるように言われました
去年会社都合で失業後現在ハローワーク通いをしながら、失業給付を受けておりましたが、先日ある会社で採用が決まりましたが、月曜日から採用が決定したので金曜日に採用決定後の手続きにハローワークに行く予定だったのですが、前日に突然会社の方から別に会社を作ったのでそちらの求人票の紹介状をもらってくるように言われました。実習型雇用が適用できるからと言われ、分らないまま言われたとおりしました。それが金曜日で月曜日からもともと採用の決まっていた職場での仕事が始まりました。これは本社での総務ですが、実習型雇用の仕事内容は飲食店スタッフです。実習型雇計画表をハローワークに提出するのですが、その計画表も適当に自分で書けと言われました。全く違う飲食店での業務内容を書かされました。
実際にハローワークに申請する採用された会社では働かないのにそれで助成金をもらおうとしていることになると思うのですが、これは不正行為ですよね?
とても不安でこの会社ではやっていけないのですが、平日仕事を休めませんし、ハローワークに行く時間をくれると言ってましたが、とてもその時間をくれるとは思えません。私より少し前に入社した方はハローワークに連れていくからと言われたまま3週間経過してしまったそうです。なんとか早いうちにハローワークに相談に行こうと思っていますが、私ももし再就職後の退職として失業保険がもらえなくなってしまうと本当に困るのでどうして良いか悩んでいます。
実習型雇用、いわゆるジョブカードでの採用を行う会社は、
半年すれば50万円、またその半年後50万円がハローワークよりその会社へ支払われます。
年間100万円企業は1人の人材を受け入れるともらえる事になります。

正直、この助成金目当ての企業もあると思います。
企業はお金をもらう為にどんな手段でも使い、もらおうとします。
正直、ジョブカードを使う会社なんてろくな会社じゃないと思います。

なぜなら、この不景気に人材は集まり安いからです。
わざわざ、そういう制度を利用しないと人材を受け入れられないなんておかしいです。

ハローワークに言った方がいいです!!
そうして下さい。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN