体調不良で会社を退職してからは、傷病手当金をもらいながら治療に専念していました。
先日、医師から短時間のアルバイトぐらいなら始めても大丈夫と言われました。
受給期間延長申請はしているので、医師に就労証明書を書いていただいて、来週にはハローワークの方に行こうと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、就労証明書を書いてもらった日までは傷病手当金の申請をすれば受け取る事は出来るのでしょうか?

これからも通院は続きますし、失業保険がもらえるまでの間の生活が苦しいので、可能なら申請をしたいと思っているのですが。。

どなたか回答をよろしくお願いします。
普通に考えれば、就労できる状態になったから就労可能証明書が書かれたわけですから、その日は就労可能な状態であると考えるべきだと思います。したがって、傷病手当金を請求できるのは前日までと考えたほうが良いと思います。あるいは請求先の健康保険組合の給付課に聞いても構わないと思います。別に不正を働こうとしているわけではなくて、正確な請求をしようとしているのを確かめるために聞くわけですから、何も問題はありません。一日でも多いに越したことはないですし。

あるいは傷病手当金を受給していた理由が精神的なものによるのであれば、担当医がどう言おうと、ご本人が無理だと感じているなら、まだ無理ですということにしても構いません。

その他、病気によっては自立支援医療等の公的な支援を受けられる場合もあります。失業状態ではなくても受けられるものもあるので、市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?医療費のその疾患の治療についてはずいぶん抑えられます。

また、特定理由離職者に相当すると思いますので、国保・国民年金の減免・軽減が受けられる可能性もあります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課、国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)

また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?

ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。

どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
確定申告について詳しい方、教えて下さい。
昨年の収入は4月末に会社を退職し(1.000.0000強)、失業保険を受給し、その後3ヶ月間のアルバイト収入(1.000.0000強)です。

扶養家族なし、生命保険と年金保険加入、退職した会社の源泉徴収票はあります。
現在1/4は自宅、3/4は自宅以外(アルバイト先の事務所、現場、お客様宅)での業務です。
アルバイト先では外注扱いの為、毎月報酬を受けた際に個人名で領収書をきっています。勿論、所得税の控除もありません。現在、国保、国民年金に加入しています。
確定申告をする予定ですが、アルバイト先から給与証明を発行してもらい確定申告をするのがいいのか、技術的な専門職でもあるのでフリーとして個人事業者として確定申告するのがいいのか思案しています。
仕事での移動の燃料費、高速代、携帯代、消耗品費代他も毎月50,0000程度かかります。
個人事業者での申告だと、経費を計上したりと詳しい方に相談しないと解らない事もありますが、お得な方を教えていただければと思います。
給与所得か事業所得かはあなたが決めることではありません。
外注扱いということであれば、アルバイト先から見れば、あなたは従業員ではなく外注先(事業主)になりますから、事業所得として申告することになります。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まりま
す。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。
この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。
勘違いではないでしょうか。
(補足への回答)
出産による退職後の扶養の手続きについて。色々調べたのですが、以下の認識で間違っていないでしょうか?

約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。

☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)

☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする

☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)

☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる

このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)

"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?

上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
退職金は勤務年数20年以下なら40万×勤務年数分が控除になります(80万に満たない場合は80万が控除)。3年働いていたら120万控除。それ以下だったら所得税はかかりません。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。

質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。


社保の扶養はそれで大丈夫です。

出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。

確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。

扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。

ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
失業保険をもらいながらアルバイトをする場合、ハローワークに申告し、週20時間未満であれば2か所のバイト先で働いてもよいのでしょうか?
バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
複数の事業所でアルバイトをしていても合計の労働時間が1週間で20時間未満なら失業の認定は受けられます。
しかし、4時間未満のアルバイトをした日についての収入金額を申告する必要がありますし、アルバイト収入の1日当たりの金額によっては失業給付が減額支給になります。

>バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数でも不正受給にはなりません。

念のためハローワークの給付担当へ確認してみてください。
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